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プラコー 基本取引条件 (Ver. 052021)
Ver. 052021
プラコー 基本取引条件
1. (生産品適法性)
契約品で生産する製品の”適法性(公害防止関連法規制等)”に関し、売主はその責に任じない。
2. (危険負担)
売主は、不可抗力(内外の法規制の改変、自然災害等)売主の責に帰することの出来ない事由により生じた契約品の全部または一部の引渡不能、遅延、損傷、変質等に伴う一切の損害については、その責に任じない。
3. (所有権移転)
契約品の所有権は、代金金額の完済に至るまで売主にあり、支払完了した際、買主に移転する。
4. (善管注意義務)
買主は所有権移転に至るまで善良な管理者の注意義務を以て契約品を保管使用し、売主の書面による承諾なくして、これを他に移転・譲渡・質入・抵当あるいは変更改造等の行為をしてはならない。
また、買主は代金の完済に至るまでの期間、契約品に損傷、滅失、毀損、変質、火災等による焼損等が発生した場合、その損害は一切買主の負担とし、それらのリスク補償としての諸保険を付すこと。
5. (保証範囲)
売主の買主に対する保証範囲は、瑕疵責任の修理、改良、当該部品の交換とし、これに係る生産の間に発生する全ての損失(原料・資材損失、製品損失、操業損失、機会損失等)につき、売主はこれを補償しない。
また、契約品で生産した製品に発生する物性(強度、外観等)、偏肉精度等に関し、売主は買主にこれを保証しない。
6. (保証期間)
売主は買主に対し、契約品の保証に関し、その納入後、正常使用下において、その機械部品は1か年、電気部品は6か月の期間とする。
なお、消耗品(電磁接触器等)は、保証期間に関わらず有償とする。
7. (検収時期)
買主は契約品を受領後、原則として2週間以内に試運転及び検収運転を実施する。
8. (検収費用)
契約品の試運転及び検収運転に使用する原料・資材等の費用は、買主が負担する。
9. (検収損失補償)
契約品の試運転及び検収運転の間に買主に生じる全ての損失(原料・資材損失、製品損失、操業損失、機会損失等)につき、売主はこれを補償しない。
10. (契約解除)
買主及び売主は次の各号のいずれかに該当する場合、相手方への催告を要せず、直ちに当該契約を解除する。
1) 相手方による当該契約上の重大な違反があり、その違反により契約の目的を達成することが出来ない場合
2) 相手方の資産につき、差押、仮差押、仮処分、強制執行、競売、破産・民事再生・会社整理・会社更生、その他の法的整理手続等の申立てがあった場合
3) 相手方が銀行取引停止処分を受けた場合
4) 相手方が事業を停止し、または解散の決議を行った場合
11. (規定外条項)
本契約に規定されない事象に関しては民法その他法令の規定に従い、相互に誠意を以て協議・解決に努める。
12. (合意管轄裁判所)
契約に係る全ての訴訟については、売主の住所地の裁判所を管轄裁判所とする。